大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)665 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人涌沢正止郎の上告理由第一点について。

原審認定の事実関係の下では、本件催告を有効と認めた原判決の判断は正当であ

る。所論は原判示に副わない独自の見解を前提とするもので採用できない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の証拠判断と事実認定は原判決挙示の証拠関係に照し首肯

できるものであり、所論の違法は認められないから、論旨は理由がない。

同第三点について。

原審認定の事実関係によれば、所論信義則違反の主張を排斥した原判決の判断は

正当であり、論旨は理由がない。

同第四点について。

所論供託による債務消滅の事実は原審で主張がなかつたのであるから、原判決に

は所論判断遺脱の違法はなく、論旨は理由がない。

同第五点について。

原審は、昭和三二年二月一日の口頭弁論に出頭した被控訴(上告)代理人に判決

言渡期日を同年二月一五日午後一時と指定告知した上、当日判決言渡期日を同年三

月四日午後一時に、その当日にこれを同年三月一一日午後一時に、それぞれ延期し

てその旨指定告知し、当日判決を言渡したものであること、記録上明らかであり、

かかる場合、延期された新期日については不出頭の当事者に対しても告知の効力を

生ずるものであるから(昭和三二年二月二六日第三小法廷判決、集一一巻二号三六

四頁参照)、原判決の言渡にはなんら違法の点はなく、論旨は理由がない(原審被

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控訴人E、同F両名に関する違法をもいうものとすれば、上告人らに無関係の事項

をいうものであり、上告適法の理由にあたらない)。

同第六点について。

所論控訴状に貼用すべき印紙は昭和三二年七月二九日被上告代理人においてこれ

を追貼していること記録に徴し明らかであるから、論旨は理由がないことに帰し、

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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